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税務相談
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資産活用コンサルティング
ロイヤルコミュニティでは、提携税理士と情報共有をし、皆様に最適な税務申告をするためのアドバイスが可能です。是非お気軽にご相談ください。
(別途費用が生じる場合がありますが、その際には事前に金額のご提示をさせて頂きますので、ご安心ください。)
不動産に関わる主な税金の種類と概略
概略 |
計算の仕組み |
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不動産取得税
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家屋の建築(新築・増築・改築)、土地や家屋も購入、贈与、交換などで不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず、取得した方に課税されます。 |
取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
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印紙税
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印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書、受取書などに課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められています。 |
不動産譲渡に関する契約書の場合 |
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登録免許税
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土地や家屋の所有権を第三者に主張するためには、所有権保存登記や所有権移転登記が必要です。 |
不動産の価額等×税率=税額 |
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固定資産税
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この税金は、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産税台帳に所有者として登録されている方 (土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方。登記していない場合には実際の所有者。) に、普通徴収の方法で課税される市町村税です。 (ただし、23区内は特例で、都税として都が課税しています。) |
課税標準額(固定資産等の価格等)×税率(1.4%)=税額 |
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都市計画税
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この税金は、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、 毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産税台帳に登録されているかたに課税されます。 |
課税標準額×税率=税額 |
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消費税
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消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。 |
課税標準額×8%=税額 |
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所得税(住民税)
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住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得又は増改築した場合、一定の要件に該当していれば、入居した年分以降の一定の期間における各年分の所得税から一定額が控除されます。 |
住宅借入金等年末残高×税率=控除額 |
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所得税(住民税)
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個人が土地や建物などを譲渡したときに生ずる所得(譲渡所得)に対しては、他の所得と分離して国税である所得税・復興特別所得税、地方税である住民税(都民税・区市町村税)が課税されます。この譲渡所得税は、その対象となる土地や建物などの所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、 |
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得 |
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相続税 |
亡くなった方(被相続人)の財産を、相続や遺贈によって取得した場合に、取得した方にかかる税金です。 |
各人の課税価格合計額ー基礎控除額=課税遺産総額 |
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贈与税 |
贈与税は、個人から土地や家屋などの財産をもらった場合に、もらった方にかかる税金です。 |
(課税価格ー基礎控除110万円)×税率-基礎控除の控除額=税額 |
その他、多種多様な税金が関わります。
ポイントは様々な特例や控除を用いて、最適な申告を行うことです。
是非、お気軽にご相談ください。