税務相談

CONSULTING

資産活用コンサルティング

不動産を購入する、売却する、賃貸に出す、それぞれ違う様々な税金が発生します。
ロイヤルコミュニティでは、提携税理士と情報共有をし、皆様に最適な税務申告をするためのアドバイスが可能です。是非お気軽にご相談ください。
(別途費用が生じる場合がありますが、その際には事前に金額のご提示をさせて頂きますので、ご安心ください。)

不動産に関わる主な税金の種類と概略

概略

計算の仕組み

不動産取得税

  • 購入

家屋の建築(新築・増築・改築)、土地や家屋も購入、贈与、交換などで不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず、取得した方に課税されます。
なお、相続により取得した場合には課税されません。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
※軽減特例有り!

1万円以上 50万円以下 200円
50万円を超え 100万円以下 500円
100万円を超え 500万円以下 1千円
500万円を超え 1千万円以下 5千円
1千万円を超え 5千万円以下 1万円
5千万円を超え 1億円以下 3万円
1億円を超え 5億円以下 6万円
5億円を超え 10億円以下 16万円
10億円を超え 50億円以下 32万円
50億円を超えるもの 48万円

印紙税

  • 購入
  • 売却
  • 賃貸

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書、受取書などに課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められています。
収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で購入出来ます。

不動産譲渡に関する契約書の場合
(平成26年4月1日~平成30年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書)
※現行のまま2年間延長予定

登録免許税

  • 購入

土地や家屋の所有権を第三者に主張するためには、所有権保存登記や所有権移転登記が必要です。
また、住宅ローンを利用する際に抵当権を設定するような場合にも、登記が必要となります。
登録免許税は。これらの登記をするときに課税される税金です。

不動産の価額等×税率=税額
(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記等)
※軽減特例有り!

固定資産税

  • 購入
  • 賃貸

この税金は、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産税台帳に所有者として登録されている方 (土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方。登記していない場合には実際の所有者。) に、普通徴収の方法で課税される市町村税です。 (ただし、23区内は特例で、都税として都が課税しています。)

課税標準額(固定資産等の価格等)×税率(1.4%)=税額
※軽減特例有り!

都市計画税

  • 購入
  • 賃貸

この税金は、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、 毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産税台帳に登録されているかたに課税されます。
固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内では特例で、都税として都が課税しています。

課税標準額×税率=税額
※軽減特例有り!

消費税

  • 購入
  • 売却
  • 賃貸

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
原則として個人事業者と法人が納めますが、価格に含まれて次々と転嫁され、最終的には消費者が負担することになります。
不動産の取引では、家屋については、建物の譲渡や店舗・事務所等の貸付による家賃収入、仲介手数料、建築工事費などの課税されます。
また、土地の譲渡と貸付については、原則として非課税とされていますが、次の場合などは課税されます。

①1ヶ月未満の期間を単位として土地を貸し付ける場合
②駐車場等の貸付を行なう場合

課税標準額×8%=税額
(8%の内訳:消費税6.3% 地方消費税1.7%)

所得税(住民税)
その1

  • 購入

還付

住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得又は増改築した場合、一定の要件に該当していれば、入居した年分以降の一定の期間における各年分の所得税から一定額が控除されます。
民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などのローンを利用し、その返済期間が10年以上の割賦返済である場合で、各要件に該当する方に適用されます。
(要件の内容についてはお問い合わせください)
また、住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、個人住民税からも控除できます。
ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除(空家に係る譲渡所得の特別控除を除く)、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用はありません。

住宅借入金等年末残高×税率=控除額
※要件有り

所得税(住民税)
その2

  • 売却

個人が土地や建物などを譲渡したときに生ずる所得(譲渡所得)に対しては、他の所得と分離して国税である所得税・復興特別所得税、地方税である住民税(都民税・区市町村税)が課税されます。この譲渡所得税は、その対象となる土地や建物などの所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、

①5年を超える場合が長期譲渡所得
②5年以下の場合が短期譲渡所得

となり、税額の計算も別々に行います。

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得

長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×所得・復興特別所得税15.315%、住民税5%=税額

短期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×所得・復興特別所得税30.63%、住民税9%=税額

相続税

亡くなった方(被相続人)の財産を、相続や遺贈によって取得した場合に、取得した方にかかる税金です。
ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には、課税されません。

各人の課税価格合計額ー基礎控除額=課税遺産総額
課税遺産総額×法定相続分×税率ー速算表の控除額=各人の税額
※軽減特例有り!

贈与税

贈与税は、個人から土地や家屋などの財産をもらった場合に、もらった方にかかる税金です。
また、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合など、実質的に贈与と変わらないときは、贈与とみなされて課税されます。

(課税価格ー基礎控除110万円)×税率-基礎控除の控除額=税額

その他、多種多様な税金が関わります。
ポイントは様々な特例や控除を用いて、最適な申告を行うことです。
是非、お気軽にご相談ください。